事業案内
施設案内
泉大津市立児童発達支援センターにじっこでは、
障がいのあるこどもや発達に課題があるこどもを対象に下記の事業を行っています。
いずれも利用するには「通所受給者証」が必要です。
「通所受給者証」をお持ちでない方は、
泉大津市役所 障がい福祉課にお問合せください。
- 泉大津市役所 障がい福祉課
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TEL. 0725-33-1131(代表)
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児童発達支援(毎日通園)
小集団での遊びや療育を通して、日常生活における基本的な動作の獲得や社会生活への適応にむけて支援していきます。基本的に保護者の送迎により毎日通園し、センターではこどものみで過ごします。
対象▶原則として満2歳から就学前の療育が必要と判断された(受給者証を持つ)こども
定員20人
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児童発達支援(個別療育)
こどもの発達特性や発達段階に応じて個別の療育を行うとともに、保護者に対する相談・助言を行い、日常生活や社会生活をスムーズに送れるよう支援します。療育は保護者同伴で行います。
対象▶原則として満2歳から就学前の療育が必要と判断された(受給者証を持つ)こども
定員10人
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保育所等訪問支援
こどもが通う保育所・認定こども園・小学校などをセンター職員が訪問し、こどもがスムーズに集団生活を送れるよう支援します。
対象▶保育所・認定こども園・小学校などに通い、その施設において専門的な支援が必要と認められた発達支援の必要な(受給者証を持つ)こども
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相談支援
発達に課題のあるこどもや障がいのあるこどもとその保護者が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて相談支援専門員がケアマネジメントによりきめ細かく支援します。サービス利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングや相談対応等を行います。
対象▶発達支援の必要な(受給者証を持つ)18歳までのこども
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児童発達支援(毎日通園)
発達に支援の必要なこどもに対して、それぞれのこどもの課題とニーズに応じ、人との楽しい関わりや触れ合いの中で、こどもの自発的な活動や遊びを引き出し発達につなげていきます。小集団の楽しい遊びや療育を通して、個々に応じた生活リズムの安定を図りながら、基本的な生活習慣の自立を促していきます。また、発達に支援の必要なこどもの子育て不安の解消のため、保護者の子育て・保育についての悩み相談・療育指導を行うことで、一貫した療育につなげていきます。
- 毎日通園の概要
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利用定員20名
対象年齢原則として満2歳から就学前のこども
(医師や専門機関にて療育が必要と判断されたこども)療育日・時間月曜日~金曜日 10時00分~15時00分
- 療育内容
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保育
- こどもの気持ちや行動を理解することから始めます。
- 発達の原動力となる「こども自らやってみたい」という主体性と、意欲を大切にし楽しい遊びや笑顔を引き出していきます。
- トイレ・衣服の着脱・食事・歯磨き・手洗いなどの生活習慣を促していきます。
個別療育
- 必要に応じて個別療育(言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・保育士などにより実施)を行います。また、保育士と訓練士(言語聴覚士、作業療法士、理学療法士)が連携をはかり、保育の中でも機能の向上を促します。
- 各種相談
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座談会(月2回午前中実施)
日常保育に必要な基礎知識についての勉強会を実施します。歯科・栄養相談、保育所・幼稚園の先生等による話、ペアレント・トレーニングやOB保護者との交流も行います。
また、育児上の悩みや不安を保護者同士で語り合い、情報等を共有し、こどもの発達の姿を確かめ合う場でもあります。職員も同席にて相談・助言を行います。個人懇談
個別支援計画表に基づき、6月・10月・2月に実施します。
- 利用契約期間
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- 原則、利用契約期間は、毎年度4月1日から3月31日までとします。
※年度途中からの利用開始も可能です。 - 受給者証の有効期間が満了し更新されなかった場合は、利用契約終了となります。
- 利用契約満了日までに、保護者から当センターに対して、契約終了の申し出があった場合は契約を終了します。
- 翌年度の利用を希望し当センターより利用承諾を受けた場合は、利用期間を1年間延長 します。
- 原則、利用契約期間は、毎年度4月1日から3月31日までとします。
- 利用申請手続き
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- 利用申請書と必要書類を当センターに提出してください。
- 利用にあたっては、障がい福祉課で発行される「通所受給者証」が別途必要です。
利用開始までに必ず交付の手続きを済ませてください。
- 利用料(利用者負担・諸費用)について
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当センターは、児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施する施設です。制度上、所得の状況により利用者負担の上限が区別されています。
国の基準に基づくサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、3歳児から5歳児までのこどもは、利用者負担が無償となります。なお、上記の利用者負担以外にも給食費・日用品費などの諸費用が毎月かかります。
(給食費:1食250円 日用品費:月250円)その都度かかる費用
入園時:出席ノート・シール代、連絡ノート代、おたよりファイル代、カラー帽子代など その都度:遠足等の行事費用、食具加工代
- 給食について
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(1)給食提供
当センターでは給食会社が献立を立て、給食をセンター内で調理する形式で給食提供を行っています。安全・安心な食材を使用し、こどもの成長に必要な栄養をバランスよく取り入れた季節感のある献立を作成し提供しています。 原則、給食は月曜日から金曜日まで毎日提供します。ただし、遠足等の行事や警報発令時などでお弁当持参にする場合があります。
給食会社:ウオクニ株式会社 神戸市灘区船寺通4丁目5番16号(2)おやつ
午後におやつを提供しています。おやつは幼児に適した市販の菓子を提供しています。(3)食物アレルギー対応
食物アレルギーのこどもに対しては、医師の意見書をもとにアレルギー食材の除去・代替対応を行っています。ただし、アレルギー食材が複数あり当センターでの対応が困難な場合は、お弁当を持参していただくなど、ご家庭のご協力をお願いすることもあります。(4)食育活動
当センターでは、野菜栽培、食育体験などを通じてこども達が食事や食べ物に関心をもつように、食育活動に取り組んでいます。1日の流れ
- 10:00
- 登園
持ち物の整理・水分補給・トイレ
自由遊び
- 10:40
- 片付け・体操・朝の会・水分補給
- 11:00
- 設定保育
※内容により時間が変わることがあります。
- 11:45
- 手洗い・給食・歯みがき・トイレ
- 12:20
- お昼寝
- 14:00
- 起床・トイレ・着替え・おやつ 片付け
- 14:20
- 帰りの会
- 14:30~
- 降園
年間行事(予定)
- 4月
- 入園式 家庭訪問
- 5月
- 春の遠足
- 6月
- 個人懇談 避難訓練
- 7月
- 七夕 プール開き(プール遊び)
- 8月
- プール遊び
- 9月
- 運動会 避難訓練
- 10月
- 栄養指導 個人懇談
- 11月
- 秋の遠足 はみがき指導
- 12月
- クリスマス会
- 1月
- 2月
- 個人懇談 豆まき(節分)
- 3月
- お別れ式
*上記の他にお誕生会・身体測定(毎月)、座談会があります。
*行事予定は変更することがあります。
児童発達支援(個別療育)
こどもの発達特性や発達段階に応じ、専門職による個別の療育を行うとともに、保護者に対する相談・助言を行い、日常生活や社会生活をスムーズに送れるよう支援します。
- 個別療育の概要
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利用定員1日の利用人数10名まで
対 象原則として満2歳から就学前の療育が必要と判断された(受給者証を持つ)こども 保育所や認定こども園などへ通いながら利用していただけます。
利用時間月~土(祝日・休園日のぞく)
9:30~17:00の間で6枠設定
①9:30〜10:10 ②10:30〜11:10 ③13:10〜13:50
④14:10〜14:50 ⑤15:10〜15:50 ⑥16:10〜16:50
※1回の療育時間は40分程度
- 療育内容
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こどもの発達特性や発達課題に応じ、言語聴覚士、作業療法士等による個別の専門療育を実施します。
専門療育の内容や頻度は、児童の状況を踏まえて個別に設定しています。
1回の療育時間は40分、頻度は月1回~4回程度ですので、保育所等に通いながら利用していただけます。
なお、療育は保護者同伴となっています。
保護者の子育てについての悩み相談や療育指導も行います。
保育所等訪問支援
こどもが通う保育所・認定こども園・小学校などへセンター職員が訪問し、こどもがスムーズに集団生活を送れるよう支援します。
- 保育所等訪問支援の概要
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対 象保育所・認定こども園・小学校などに通い、その施設において
集団生活への適応のための専門的な支援が必要と認められた
発達支援の必要なこども訪問回数訪問は月に1回程度を目安。
こどもの状況、時期によって頻度を調整。訪問担当保育士、作業療法士、言語聴覚士等
- 利用料について
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国が定めるサービス利用表の額に沿ってのご請求となります。
各ご家庭の上限額は市町村が定めています。
詳細はご相談の中でお伝えします。
相談支援
こどもや家族がより安心して生活できるよう、発達支援に関する相談や福祉サービスの利用についてなど、さまざまな相談に応じます。
医療的ケア児等支援者養成研修・強度行動障がい支援者養成研修等を修了した相談支援専門員を配置しています。
- 計画相談支援
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計画相談支援では、福祉サービスの利用に関する相談を行います。
こどもや保護者が抱えている課題をアセスメントし、ニーズを踏まえ適切な福祉サービス を受けられるよう、サービス等利用計画案の作成と見直しを行い、継続した支援を行います。
- 障がい児相談支援
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障がい児相談支援では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を
利用する際の相談を行います。こどもと保護者が抱えている課題の解決や、こどもの発達
特性にあった通所支援利用に向け、障がい児支援利用計画案の作成と見直しを行います。
アクセス
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